2018-05-31 第196回国会 参議院 法務委員会 第13号
例えば、健康増進法に基づき定められた国民の健康増進の総合的な推進を図るための基本的方針である健康日本21の目標達成状況や取組状況を取りまとめた健康日本21(第二次)の推進に関する参考資料におきまして、二十歳未満の者である未成年者の飲酒は成人の飲酒に比べ急性アルコール中毒や臓器障害を起こしやすい、また、飲酒開始年齢が若いほど将来のアルコール依存症リスクがより高くなることが指摘されているものと承知しております
例えば、健康増進法に基づき定められた国民の健康増進の総合的な推進を図るための基本的方針である健康日本21の目標達成状況や取組状況を取りまとめた健康日本21(第二次)の推進に関する参考資料におきまして、二十歳未満の者である未成年者の飲酒は成人の飲酒に比べ急性アルコール中毒や臓器障害を起こしやすい、また、飲酒開始年齢が若いほど将来のアルコール依存症リスクがより高くなることが指摘されているものと承知しております
これは、急性アルコール中毒の若者にどのようにして断酒を勧めるかというのは、いわゆる例えなんですけれども、余り依存の認識がなくて、早い段階でばっと症状が出てしまって、自分でも思いも寄らない、予期もしないような症状が出てしまって病院に運ばれたりということが起こっていて、彼らは、薬物をそれほど使っていないのに急性の症状が起こってしまう。
ところが、危険ドラッグの場合は、本当に早い段階で、急性アルコール中毒という表現を申し上げましたが、非常に早い段階でそのような精神症状を来してしまいますので、皆さんには依存という認識がやはり欠けてしまっています、特に若い人には。
どもとっておりませんけれども、個別にいろいろ事案の報告を聞いておりますところで代表的なものを申し上げますと、例えば、最も典型的なのは、警察官が街頭補導といった街頭警察活動を実施している際に、酒に酔った少年がいるというようなことで認知をしたり、あるいは、公園で酒に酔って少年が騒いでいるという住民からの一一〇番通報を受けて臨場をして、そういった事態を認識するとか、あるいは、その飲酒した未成年者が急性アルコール中毒
○樋渡政府参考人 繰り返しをされましても一過性である場合には同じことでございますが、ただ、診断名が急性薬物中毒や急性アルコール中毒のみのときでありましても、重い意識障害や譫妄が併発しており、現在でも、この現在といいますのは処遇の要否を決定する現在でございますが、現在でも精神疾患を有していると認められる場合には、本制度の対象となり得るものと考えます。
○樋渡政府参考人 急性薬物中毒や急性アルコール中毒等によります精神障害が一過性のものでありまして、本制度による処遇の要否等を決定する時点におきまして当該対象者が精神疾患を有していないと認められる場合には、本制度による処遇の対象となることはないと考えられます。
しかしながら、残念ながら、二、三日前の新聞報道によりますと、民間の放送で番組収録中に女性七人が急性アルコール中毒、こういうようなことが報道されておられました。大変残念だなと私は思っておるわけでございます。
本件については、民間放送事業者が番組の収録中に、一部の出演者が急性アルコール中毒を起こしたものであり、まことに遺憾なことと思います。 したがいまして、番組を制作するに当たっては、社会常識を十分踏まえ、このような事故のないように取り組んでもらうよう指導してまいりたいと考えております。 以上であります。よろしくどうぞお願いします。
特に、今お触れになりました未成年者については、身体的あるいは精神的な成長への影響があるのではないか、また習慣的な飲酒というものがアルコール依存症に移行しやすいということ、また先ほどお触れになりましたように、限界がわからないというようなことから一気飲みというようなことによる急性アルコール中毒というような問題が指摘をされ、成人に比べてその影響が大きいのではないかというふうなことが言われていると思っております
それから、自治省・消防庁がまとめた政令指定都市を対象とする急性アルコール中毒患者に対する救急活動実態調査、これは平成三年一年間に救急車で運ばれた急性アルコール中毒患者、二万三百五十四人いらっしゃるそうですけれども、そのうち十五歳から十九歳の未成年者が三千四百六十一人で全体の一七%を占めているというわけなんです。
○日笠委員 皆さん、いつもそういう大変模範的な答弁をしてくださるわけでありますが、現実的には一気飲みで急性アルコール中毒で亡くなる方、また、学校の先生を中学生が飲んだ勢いで殴り殺したということも青森の方でございましたね。また、飲酒の上での交通事故、全部未成年のですよ。そういうようないろいろな問題が惹起されております。 きょうは私はスウェーデンの方のポスターを持ってまいりました。大臣、見えますか。
東京消防庁や大阪消防庁のデータによりましても、急性アルコール中毒で救急車は緊急出動いたしますけれども、人口十万人に対して、例えば東京消防庁でございますけれども、急性アルコール中毒で病院に運ばれた人でございますけれども、十万人当たりどうかといいますと、十五歳から十九歳までが百二十人、その次が二十歳から二十九歳で九十人ということは、急性アルコール中毒で病院に救急車で運ばれる人は、一番多いのが十五歳から十九歳
特に妊婦の飲酒と奇形児出産、それから未成年者の健康破壊や急性アルコール中毒死、ついこの間十七日にも、高校生が送別コンパですか、急性アルコール中毒で死亡しておりますけれども、大変な問題になっているわけです。こういう問題に対して予防の措置とか、アルコール中毒になってしまった人が社会復帰するための施設整備を含めた対策とか、そういうものが必要になると思います。
○政府委員(三浦大助君) 急性アルコール中毒と申しますのは、お酒を飲み過ぎまして肝臓の解毒作用がおくれておるような場合をいうわけでございます。
御存じのとおりアルコール中毒には、急性アルコール中毒と慢性のアルコール中毒と両方がございまして、急性のアルコール中毒の場合でございますと、酩酊から意識喪失というふうな状態に立ち至るのは御案内のとおりでございます。
○山中(吾)委員 特に委員を差しかえていただいて、質問の機会をつくっていただきましたことをまずお礼申し上げたいと思うのでありますが、私御質問申し上げたいのは、東京商船大学の新入生歓迎の席上で酒を強制して、急性アルコール中毒患者を十名出して、三名が重症患者、一名死亡。
そして歓迎会にバケツをはたに置いて飲まして洗礼を受けさせて、そしてへどを吐くまで飲ませて急性アルコール中毒にして死に至らしめる。これを伝統の学校の美風ぐらいに考えておる。私は、現在の管理能力なら全寮制なんという寄宿舎制度はむしろ廃止すべきだと思う。全寮制というのは全部の者を入れるのですから、そうしたらその青年の健康も管理しなければならぬし、責任がある。私は、国立ですから国が責任があると思う。
○岡委員 これは一ぺんゆつくり皆さんとも相談をして、精神衛生法の解釈をこういうふうに拡張解釈が可能なのかどうかということを研究すべきだと思うのですが、問題は、精神病というものはこれは現在の定説として、たとえば局長が宴会に行つて一ぱい飲んで黒田節を歌つたら、急性アルコール中毒症という精神病です。かなり範囲が広いのですから拡張解釈は認められるものだと思うのです。